2011年12月
2011年12月31日
ゆく年ゆくゆく、くる年くるくる
今年もお世話になりました。
本当に一年、自転車を中心にしてさまざまなことを体験できました。
もう、自転車がカラダに生えてきているんじゃないかと思うほど。
そして、人に出会うことの大切さも、この歳になってあらためて感じました。
間近にバイクボックス見たさにニュージーランドに行き、念願のフライフィッシングも堪能して、
反対の南島で地震が起きたと思ったら、
今度は日本で地震が起きて、
生活の為のガソリン難に絶望していてもハンドバイクがあることが、安心と自信をもち続けることができて、
広報誌の記事の依頼がきて、同じ目線で話をできるスタッフが居ないことにやるせなさを感じつつもやり遂げることができ、
せせらぎが寄り集まるように荒川に呼び寄せられたら、タブロイド紙に載せてもらえて、
それが呼び水であったかのような、まさかの警察庁の通達の件があり、
無理やり押しかけた石巻でも自転車の実力と反面の存在感の無さにあぜんとし、
より一層、普通じゃない自転車こそが普通の自転車の底上げができるのだと感じた一年でした。
この流れの時折々でお会いできた方々に感謝します。
そしてこれからお会いするだろう方々もよろしくお願いします。
たぶん、今はまだ振り返ったところでただの年表にしかならないと思います。
でも、5年10年したらきっとここがその転機であったのだと、それだれで酒が飲めるようなそんなオジサンになっていればと思います。
何か宿題がいっぱい溜まっているような感じがする年越しですが、よい年でありますように。
でわでわ
(追記、堪能を官能とかき違えていた、平成23年。)
本当に一年、自転車を中心にしてさまざまなことを体験できました。
もう、自転車がカラダに生えてきているんじゃないかと思うほど。
そして、人に出会うことの大切さも、この歳になってあらためて感じました。
間近にバイクボックス見たさにニュージーランドに行き、念願のフライフィッシングも堪能して、
反対の南島で地震が起きたと思ったら、
今度は日本で地震が起きて、
生活の為のガソリン難に絶望していてもハンドバイクがあることが、安心と自信をもち続けることができて、
広報誌の記事の依頼がきて、同じ目線で話をできるスタッフが居ないことにやるせなさを感じつつもやり遂げることができ、
せせらぎが寄り集まるように荒川に呼び寄せられたら、タブロイド紙に載せてもらえて、
それが呼び水であったかのような、まさかの警察庁の通達の件があり、
無理やり押しかけた石巻でも自転車の実力と反面の存在感の無さにあぜんとし、
より一層、普通じゃない自転車こそが普通の自転車の底上げができるのだと感じた一年でした。
この流れの時折々でお会いできた方々に感謝します。
そしてこれからお会いするだろう方々もよろしくお願いします。
たぶん、今はまだ振り返ったところでただの年表にしかならないと思います。
でも、5年10年したらきっとここがその転機であったのだと、それだれで酒が飲めるようなそんなオジサンになっていればと思います。
何か宿題がいっぱい溜まっているような感じがする年越しですが、よい年でありますように。
でわでわ
(追記、堪能を官能とかき違えていた、平成23年。)
2011年12月30日
2011年12月29日
自転車総合対策推進計画、私的まとめ
ツイッター経由で「自転車総合対策推進計画」の文字が多く見られるようになったので、並べた。
先日、傍聴した国土交通省の作り方の計画とは別に、いわば、指導する側からの計画ですね。
1月施行ですものね。その前に
警視庁(東京都)
自転車総合対策推進計画[PDF]
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_plan/image/suishin_plan.pdf
神奈川県警
平成24年神奈川県警察自転車対策総合推進計画について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0267.htm
そのうちに、これが47個並ぶようになるのかも。順次更新してみたい。
全国行脚も楽じゃない!?
(追記)
大阪府警
自転車総合対策の推進について
http://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/kotsu_anzen/jitensha/index.html
先日、傍聴した国土交通省の作り方の計画とは別に、いわば、指導する側からの計画ですね。
1月施行ですものね。その前に
警視庁(東京都)
自転車総合対策推進計画[PDF]
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_plan/image/suishin_plan.pdf
神奈川県警
平成24年神奈川県警察自転車対策総合推進計画について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0267.htm
そのうちに、これが47個並ぶようになるのかも。順次更新してみたい。
全国行脚も楽じゃない!?
(追記)
大阪府警
自転車総合対策の推進について
http://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/kotsu_anzen/jitensha/index.html
2011年12月23日
競合
テレウスさんからハンドバイクの新モデルが出た。
その名も、シティコンフォート。ふだんの街乗り用ハンドバイクとのこと。
(株)テレウス(シュトリッカー)
http://www.terreus.co.jp/03adapter/city_comfort/city_comfort.htm
アダプタそのものがふだん乗りだと思っているところ、さらに身近になったというところかな。
16インチタイヤに5段変速のアダプタ。
この規格を見て思い浮かべるのはドラゴンフライ。
RIOMOBILITY
http://riomobility.com/en/dragonfly/index.htm
遂に競争が始まった!そんな感想を持った。
そして、
「シティコンフォート」は、日本の道路事情を考慮して開発されたモデルです。(テレウスのwebより)
これは悲しい。
ドイツの環境をサイズダウンしてやっと活用できる(かも?)というのが実情で、見下され感がしてたまらない。
しかし、それだけ応用力の高いドイツのもの作りに歓心感服なのである。
安全は時として、冒険心を助長してくれる。
安心は時として、思考停止をもたらす。
安全と安心は別物。
これが最近の持論である。
その名も、シティコンフォート。ふだんの街乗り用ハンドバイクとのこと。
(株)テレウス(シュトリッカー)
http://www.terreus.co.jp/03adapter/city_comfort/city_comfort.htm
アダプタそのものがふだん乗りだと思っているところ、さらに身近になったというところかな。
16インチタイヤに5段変速のアダプタ。
この規格を見て思い浮かべるのはドラゴンフライ。
RIOMOBILITY
http://riomobility.com/en/dragonfly/index.htm
遂に競争が始まった!そんな感想を持った。
そして、
「シティコンフォート」は、日本の道路事情を考慮して開発されたモデルです。(テレウスのwebより)
これは悲しい。
ドイツの環境をサイズダウンしてやっと活用できる(かも?)というのが実情で、見下され感がしてたまらない。
しかし、それだけ応用力の高いドイツのもの作りに歓心感服なのである。
安全は時として、冒険心を助長してくれる。
安心は時として、思考停止をもたらす。
安全と安心は別物。
これが最近の持論である。
2011年12月14日
2011年12月12日
ででん電動
WHILL『 車いすユーザーから始まるパーソナルモビリティー 』
いいぞいいぞ。
このモーターショーから、という発想もうれしい。
WBS、トレンドたまごThe WHILL project
実用化に際しての問題点として勝手に考えると、
1)前方視界が狭くなることでの道路状況が見えないことへの不安
2)それゆえの歩道の2cmの段差、横勾配への対応
3)急加速でキャスターが上がり、後転することへの危険
があると思われる。
解決策は、
1)大口径キャスターもしくは前輪ユニット
2)上記器具と、スケルトン化
3)ウイリー姿勢での走行まで考慮した後方キャスター
ということを考える。
フト思うこと、デザインと平行してもっともっともっと同じ目線で当事者と語っていれば、このくらいのことは最初から想定できていたのではないかと、感じずにはいられない。
ちなみに電動化に当たり、道交法の条文を抜粋、引用する。
ーーーーーーーーー
道路交通法施行規則
(原動機を用いる歩行補助車等の基準)
第一条 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
ーーーーー(中略)
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
(原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準)
第一条の四 法第二条第一項第十一号の三 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
2 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車いすを用いることができない者が用いる車いすで、その大きさの車いすを用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。
ーーーーーーーーー
面白いのは、かたや電動アシストならば24km/hまで想定されているのにも関わらず、かたや電動のみ頼る車いすの場合は6km/hまでと規定されていること。
同じ歩道をシェアするなら、電動アシストも歩道上通行を想定するならリミッターをかけ、速度抑制することをして何ら間違いではないはずかと思うのだが。
逆に車いす電動化装置については、その組み方がそれぞれ創意工夫されて、一長一短、色々と試す価値がある訳で、国内外のさまざまな製品を試すこと自体に制約を設けるのはいかがかと思う。
たとえば、リミッターにより一定の速度以上で出力を切る対処ができていれば利用可にしてもらえればいわけで、ハンドバイク同様、利用できない環境が故に製品すら作られないという、ガラパゴス化によって取り残されることも避けられるのではないか、と感じずにはいられない。
移動の自由もありつつ、選択の自由も必要なわけで、こういうのもいわばバリアの一つなのではないかと、長い目で見ていたい。
p_WHILL from campfirejp on Vimeo.
いいぞいいぞ。
このモーターショーから、という発想もうれしい。
WBS、トレンドたまごThe WHILL project
実用化に際しての問題点として勝手に考えると、
1)前方視界が狭くなることでの道路状況が見えないことへの不安
2)それゆえの歩道の2cmの段差、横勾配への対応
3)急加速でキャスターが上がり、後転することへの危険
があると思われる。
解決策は、
1)大口径キャスターもしくは前輪ユニット
2)上記器具と、スケルトン化
3)ウイリー姿勢での走行まで考慮した後方キャスター
ということを考える。
フト思うこと、デザインと平行してもっともっともっと同じ目線で当事者と語っていれば、このくらいのことは最初から想定できていたのではないかと、感じずにはいられない。
ちなみに電動化に当たり、道交法の条文を抜粋、引用する。
ーーーーーーーーー
道路交通法施行規則
(原動機を用いる歩行補助車等の基準)
第一条 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
ーーーーー(中略)
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
(原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準)
第一条の四 法第二条第一項第十一号の三 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
2 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車いすを用いることができない者が用いる車いすで、その大きさの車いすを用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。
ーーーーーーーーー
面白いのは、かたや電動アシストならば24km/hまで想定されているのにも関わらず、かたや電動のみ頼る車いすの場合は6km/hまでと規定されていること。
同じ歩道をシェアするなら、電動アシストも歩道上通行を想定するならリミッターをかけ、速度抑制することをして何ら間違いではないはずかと思うのだが。
逆に車いす電動化装置については、その組み方がそれぞれ創意工夫されて、一長一短、色々と試す価値がある訳で、国内外のさまざまな製品を試すこと自体に制約を設けるのはいかがかと思う。
たとえば、リミッターにより一定の速度以上で出力を切る対処ができていれば利用可にしてもらえればいわけで、ハンドバイク同様、利用できない環境が故に製品すら作られないという、ガラパゴス化によって取り残されることも避けられるのではないか、と感じずにはいられない。
移動の自由もありつつ、選択の自由も必要なわけで、こういうのもいわばバリアの一つなのではないかと、長い目で見ていたい。
2011年12月07日
BionX
欲しい欲しいと思っていたら、シュトリッカー社からBionXモデルが出ていた。
情報はこちらから↓
Produktreihe BionX
おしい!たった1km/hだけオーバースペック。
いや、そこまでのアシスト力の出力のカーブも違うのだろうけど。
良さそうなものは、使えない。T_T
くわえるための指が足りないよ。
情報はこちらから↓
Produktreihe BionX
おしい!たった1km/hだけオーバースペック。
いや、そこまでのアシスト力の出力のカーブも違うのだろうけど。
良さそうなものは、使えない。T_T
くわえるための指が足りないよ。
加速装置
今週は東京モーターショーをやっているとか。
CVTでハイブリットなんての乗ったら、自動車に対して魅力を感じなくなってしまった。
それはともかく、先日twitterで見かけた記事。
番組は見損ねましたが、華やかな(健常者の)電動アシストの業界がうらやましいです。
福祉用と言うとなんだか尻つぼんで行く一方にしか見えない、と愚痴ばかりではおもしろくない。
これは!と思えた製品に出くわしたので(すでに古い情報かと思うが)自分メモ。
ホイールをモーターにより駆動するのではなく、BBと言うかクランクシャフトを駆動させるもの。
逆説的に言えば、この機能方式であれば(特に駆動と操舵も一緒に行うハンドバイクでは)身体機能以上の出力を出すことは容易ではないので原動機付自転車と原理が違ってくるので、そのアシスト力のパーセントとはあまり関係がなく、この機械をもって”よし”とすることができるのではないかと考える。
ただ、どうしても高価(20万円くらい)であるようだ。
一方、BionXだって、もはやスロットルグリップの機能は消えたようなので、もうちょっと数字的に日本の法律が動くか機械の性能が動けばいいだけなのだ。
足が動かない分をアシストしてもらいたいだけなんだけどなぁ。なんて
CVTでハイブリットなんての乗ったら、自動車に対して魅力を感じなくなってしまった。
それはともかく、先日twitterで見かけた記事。
2011/11/30 20:30:20
水曜日の「トレたま」担当アナウンサーの繁田です。今日は東京モーターショーに行ってきました。でも、今夜紹介するのは車ではなくて、自転車です!放送をお楽しみに☆ #wbs #tvtokyo http://t.co/b8H7CdZy
水曜日の「トレたま」担当アナウンサーの繁田です。今日は東京モーターショーに行ってきました。でも、今夜紹介するのは車ではなくて、自転車です!放送をお楽しみに☆ #wbs #tvtokyo http://t.co/b8H7CdZy
番組は見損ねましたが、華やかな(健常者の)電動アシストの業界がうらやましいです。
福祉用と言うとなんだか尻つぼんで行く一方にしか見えない、と愚痴ばかりではおもしろくない。
これは!と思えた製品に出くわしたので(すでに古い情報かと思うが)自分メモ。
ホイールをモーターにより駆動するのではなく、BBと言うかクランクシャフトを駆動させるもの。
逆説的に言えば、この機能方式であれば(特に駆動と操舵も一緒に行うハンドバイクでは)身体機能以上の出力を出すことは容易ではないので原動機付自転車と原理が違ってくるので、そのアシスト力のパーセントとはあまり関係がなく、この機械をもって”よし”とすることができるのではないかと考える。
ただ、どうしても高価(20万円くらい)であるようだ。
一方、BionXだって、もはやスロットルグリップの機能は消えたようなので、もうちょっと数字的に日本の法律が動くか機械の性能が動けばいいだけなのだ。
足が動かない分をアシストしてもらいたいだけなんだけどなぁ。なんて