2015年09月
2015年09月25日
仮説
先日、BIKE TOKYOのサミットとしてのイベントを見に行きました。
http://biketokyo.org/summit/
このイベント、日程を変えてライド、走るイベントもあったのですが、その参加要綱に
http://biketokyo.org/summary/
ということでハンドバイク(サイクル)の禁止が書かれ、それがどうしてなのか、気になったわけです。
とはいえ、直接聞くような肝もなく、ただ話しを聞きながら自問するだけに留まっていました。
ただ、一つだけ、申し込み過程でついてくる保険。この保険にハンドバイクが適応していないことが一番の理由なのではないかと自分の中では結論付けました。
以前、自活研に付随していたとき、ハンドバイクの適応について尋ねたとき、不可である回答をもらっていましたから。
いろいろメモしたことを書こうと思いましたが、頭が怒りの方に触れていたので客観的な内容では書けず、無意味なものになりそうなのでやめました。
ただ一つ、壇上の会話の中で「オリンピック・パラリンピックだから」と何度となく繰り返されていましたが、上記の通り、その競技種目である車種が”禁止”であるうえでイベントが成り立ち、それを言葉にして、なおかつテーマが”シェア”であるというのは、どうにかならないかと思いました。
どうせなら、自転車のバリアフリーとした方が余程、納得のいく展開になるのではないかと感じてしまいました。
と、そんなことを思いながら、こんな動画があり、なにやら一つ自分の中で妙に納得したことがありました。
ロンドンの動画、ほぼ同じ場所の改修前と 改修後。
これだけの幅の専用レーンであればハンドバイクでも無理がない。
場所によっては日本の河川敷の道路より太いのかもしれない。
と、うらやましがってるだけでは能がないので、自分なりになぜコレガできないのか考えてみた。
まずは用地。
複数の車線でれば、極端な例えでそのうち一本をつぶしてしまえば良い。
ただし、それでもなぜか道路構造令によって60cm幅の相互通行路ができてしまう不思議な現象がある。
これはハンドバイクにとって死活問題。
次にルール、道路交通法から。
もともと、自転車は2列で並走してはならない。
ーーーーー
(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
ーーーーー
そして自動車も本来、交差点部では追い越しができないところ、相手が軽車両の場合はそこが交差点付近でも追い越すことができてしまう。
ーーーーー
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
ーーーーー
平たく言えば、一列でのみ走行することが認められる反面、交差点ではドンドン抜かれ、そのまま抜き返すことはできない。
こんな解釈だろう。
じゃ、自転車道として整備されているところなら大丈夫かといえば、今のところ「並進可」の標識は見たことがない。
なら信号待ちでも本来一列に並んで待たなくてはならないが・・・。
そこで先頭に戻ってロンドンの情景から日本の道路との違いを見つけてみる。
一つ、バイクボックスがある。
信号待ちで自転車が先頭になるように、絶対的に自動車の前に出るための構造。
ここには並進禁止という考えはない。
逆の表現では、並進禁止の決まりのため日本ではバイクボックスを作ることができない。
この差に注目した。
自分なりの結論。
2本目の改修後の自転車レーンについては、バイクボックスの領域の延長と見ることができるのではないか。
そして交通島の方法でバス停を処理することと合わせて、自転車専用の信号も設置した。
1本目の改修前の動画に出てくるような、反対車線から全ての自動車を抜き去るという自転車がいてはどうルールを適用しても衝突を回避しにくいだろう。
後は車いす的な視点で細くなった歩道が果たして歩ける道なのかが気になるところ。
シンポジウムでも繰り返された言葉の「インフラがあれば人はそこを走るようになる」と言っても、先ずは自転車を使うぞという旗ふりがあって、そこに使うだけの金と価値を見いだすことができなければ、投資されにくいだろう。
しかし、そこに合理的な理由があれば。
なので、ハンドバイクが日常の車両として市民権を得られることによって、道路に於ける車両のバリアフリーの必要があり、物理的な構造の見直しをされることが期待される。
これが勝手な希釈の上での仮説。
普通自転車にこだわっている限り結論は見えてこないだろう、というのが持論。
http://biketokyo.org/summit/
このイベント、日程を変えてライド、走るイベントもあったのですが、その参加要綱に
http://biketokyo.org/summary/
ということでハンドバイク(サイクル)の禁止が書かれ、それがどうしてなのか、気になったわけです。
とはいえ、直接聞くような肝もなく、ただ話しを聞きながら自問するだけに留まっていました。
ただ、一つだけ、申し込み過程でついてくる保険。この保険にハンドバイクが適応していないことが一番の理由なのではないかと自分の中では結論付けました。
以前、自活研に付随していたとき、ハンドバイクの適応について尋ねたとき、不可である回答をもらっていましたから。
いろいろメモしたことを書こうと思いましたが、頭が怒りの方に触れていたので客観的な内容では書けず、無意味なものになりそうなのでやめました。
ただ一つ、壇上の会話の中で「オリンピック・パラリンピックだから」と何度となく繰り返されていましたが、上記の通り、その競技種目である車種が”禁止”であるうえでイベントが成り立ち、それを言葉にして、なおかつテーマが”シェア”であるというのは、どうにかならないかと思いました。
どうせなら、自転車のバリアフリーとした方が余程、納得のいく展開になるのではないかと感じてしまいました。
と、そんなことを思いながら、こんな動画があり、なにやら一つ自分の中で妙に納得したことがありました。
ロンドンの動画、ほぼ同じ場所の改修前と 改修後。
これだけの幅の専用レーンであればハンドバイクでも無理がない。
場所によっては日本の河川敷の道路より太いのかもしれない。
と、うらやましがってるだけでは能がないので、自分なりになぜコレガできないのか考えてみた。
まずは用地。
複数の車線でれば、極端な例えでそのうち一本をつぶしてしまえば良い。
ただし、それでもなぜか道路構造令によって60cm幅の相互通行路ができてしまう不思議な現象がある。
これはハンドバイクにとって死活問題。
次にルール、道路交通法から。
もともと、自転車は2列で並走してはならない。
ーーーーー
(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
ーーーーー
そして自動車も本来、交差点部では追い越しができないところ、相手が軽車両の場合はそこが交差点付近でも追い越すことができてしまう。
ーーーーー
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
ーーーーー
平たく言えば、一列でのみ走行することが認められる反面、交差点ではドンドン抜かれ、そのまま抜き返すことはできない。
こんな解釈だろう。
じゃ、自転車道として整備されているところなら大丈夫かといえば、今のところ「並進可」の標識は見たことがない。
なら信号待ちでも本来一列に並んで待たなくてはならないが・・・。
そこで先頭に戻ってロンドンの情景から日本の道路との違いを見つけてみる。
一つ、バイクボックスがある。
信号待ちで自転車が先頭になるように、絶対的に自動車の前に出るための構造。
ここには並進禁止という考えはない。
逆の表現では、並進禁止の決まりのため日本ではバイクボックスを作ることができない。
この差に注目した。
自分なりの結論。
2本目の改修後の自転車レーンについては、バイクボックスの領域の延長と見ることができるのではないか。
そして交通島の方法でバス停を処理することと合わせて、自転車専用の信号も設置した。
1本目の改修前の動画に出てくるような、反対車線から全ての自動車を抜き去るという自転車がいてはどうルールを適用しても衝突を回避しにくいだろう。
後は車いす的な視点で細くなった歩道が果たして歩ける道なのかが気になるところ。
シンポジウムでも繰り返された言葉の「インフラがあれば人はそこを走るようになる」と言っても、先ずは自転車を使うぞという旗ふりがあって、そこに使うだけの金と価値を見いだすことができなければ、投資されにくいだろう。
しかし、そこに合理的な理由があれば。
なので、ハンドバイクが日常の車両として市民権を得られることによって、道路に於ける車両のバリアフリーの必要があり、物理的な構造の見直しをされることが期待される。
これが勝手な希釈の上での仮説。
普通自転車にこだわっている限り結論は見えてこないだろう、というのが持論。
2015年09月06日
傍聴6
しばらく日にちが空きましたが、先日またもや横浜市の自転車総合計画協議会の傍聴に参加しました。
今回のお題は「まもる」と「いかす」。
参考に横浜市のページ
トップページ > 道路局 > 企画課 > 自転車等施策検討協議会 > 自転車等施策検討協議会
http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/plan/bicycle/h26/
まずは「まもる」。
昨年度の協議会でルールが守られていない現状を変えるための方法として教育が必要である、この結論に基づいて教育のためのツールとしてルールブックを作成し、現在行われている小中学校での今日だけに留まらず広い世代に向けての普及も目指しましょう。と定まった。
それに伴い盛り込むべき内容などを今回の協議会で了解する。というのが検討内容。
先ずは冒頭に資料を一通り読み事務局の説明として始めるわけだが、当たり前のことその資料にあるとおり、
「ハマちゃりルールブック」と連呼するわけで、
個人の信条としてどうにもこうにも耐えられなかった。
とはいえ傍聴人として発言はできない。
最後までチャリの表現を否定するコメントは無し。
でも、この場だからこそあえて。
チャリ=自転車としているのであれば、資料全てをチャリと表現すれば良い。
それができないのであれば、それが幼稚などの意味があるのであれば、それこそが行政側の考える自転車の地位なのだと推測できてしまう。
規制の対象としての目線
ー自転車
利用者の権利
ーチャリ(チャリンコ)
それが文化?
これがブランド?
サブカルチャーとしてのチャリをメインに据ることの結果として、さらなるサブカルチャーが発生するだろう。
これは敷居を下げたのではなく、意識を下げることの表れだと感じる。
下方スパイラルの始まりとなるブランドになる可能性を感じてやまない。
盗人の意味が含まれるチャリの言葉とルールという正義感、この相反する意味をごちゃ混ぜにすることが矛盾であり、さらにそれを遵守させるというのは、表層では感じない深層の部分で否定する感情に変化するだろうと推測する。
パブリックコメントにかかるまでに、せめて対案のあるうえでの選択肢の一つとしての(仮称)だとして欲しい。
気絶しそうな気分のまま(^^;)協議が始まる。
結論から逆に言えば、
今後、国土交通省から出るガイドラインの動向を踏まえてルールを表現し、そのルールを解説し、子どもから大人まで伝えていく。そのための制度作りも積極的に行おう。
ということ。
協議の質問の中で後半に出された意見。
この護で表現する内容は原則だけを示すのか、曖昧な部分もはっきりとわかるように判断基準を示すのか。
というものがあった。
原理原則を押し付けるのではなく、多くの人を納得させる表現をすることを求める必要があり、曖昧さを白黒はっきりさせるだけが目的ではないと考える。
まさに乗らない人からの意見だなと感じる。
曖昧さを原則にナゾラエられる様にすること、原則も矛盾のないよに見直しもする。
これこそが現状であることすら感じていないままの発言なのが気になる。
さらには議長までもが今さら「歩道通行もやむを得ない」ことを発言してちゃぶ台返し。
そもそも、この協議会が発足した理由を考え、課題としての事故の現状を変える必要があることを認識したのであれば、生活をシフトするといったような発想がなければ現状を変えることができないだろう。
教育が重要だと結論付けられる「まもる」。
自転車を知ることが結果なのではなく、ここから始まる教育もあることを知って欲しいものだ。
つづいて「いかす」。
意外にも活気づいていたのがバス業界。
このいかすについては、サイクル&バスライドとして駐輪所と停留所の融合について積極的であること。
反対にまもるにもつながる話しで、事故やルール違反も多いのだろう。
バス会社内のアンケートの提出まで発言されていた。
いかすに関しては走行ルール、駐輪ルール、この2つの規制とのせめぎ合いになるのかなと。
利用者の声の出しどころだろう。
(2)の欄、ここが集大成。
バリアフリーが一般化してきてからだいぶ経ち、今またマイノリティーが影響してマジョリティーに変化を与える時代が来たと感じる。
そしてこれはこのブログでは幾度となく表現してきたこと。
ハンドバイクの走行環境を整えることは、全ての自転車の走行環境を整えることとイコールである。
これだけは胸を張って言える。
ほんの一句の「ハンドバイク」これは死守しなくてはならない。
次回はいよいよパブコメについての話しとなるようだ。
今回のお題は「まもる」と「いかす」。
参考に横浜市のページ
トップページ > 道路局 > 企画課 > 自転車等施策検討協議会 > 自転車等施策検討協議会
http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/plan/bicycle/h26/
まずは「まもる」。
昨年度の協議会でルールが守られていない現状を変えるための方法として教育が必要である、この結論に基づいて教育のためのツールとしてルールブックを作成し、現在行われている小中学校での今日だけに留まらず広い世代に向けての普及も目指しましょう。と定まった。
それに伴い盛り込むべき内容などを今回の協議会で了解する。というのが検討内容。
先ずは冒頭に資料を一通り読み事務局の説明として始めるわけだが、当たり前のことその資料にあるとおり、
「ハマちゃりルールブック」と連呼するわけで、
個人の信条としてどうにもこうにも耐えられなかった。
とはいえ傍聴人として発言はできない。
最後までチャリの表現を否定するコメントは無し。
でも、この場だからこそあえて。
チャリ=自転車としているのであれば、資料全てをチャリと表現すれば良い。
それができないのであれば、それが幼稚などの意味があるのであれば、それこそが行政側の考える自転車の地位なのだと推測できてしまう。
規制の対象としての目線
ー自転車
利用者の権利
ーチャリ(チャリンコ)
それが文化?
これがブランド?
サブカルチャーとしてのチャリをメインに据ることの結果として、さらなるサブカルチャーが発生するだろう。
これは敷居を下げたのではなく、意識を下げることの表れだと感じる。
下方スパイラルの始まりとなるブランドになる可能性を感じてやまない。
盗人の意味が含まれるチャリの言葉とルールという正義感、この相反する意味をごちゃ混ぜにすることが矛盾であり、さらにそれを遵守させるというのは、表層では感じない深層の部分で否定する感情に変化するだろうと推測する。
パブリックコメントにかかるまでに、せめて対案のあるうえでの選択肢の一つとしての(仮称)だとして欲しい。
気絶しそうな気分のまま(^^;)協議が始まる。
結論から逆に言えば、
今後、国土交通省から出るガイドラインの動向を踏まえてルールを表現し、そのルールを解説し、子どもから大人まで伝えていく。そのための制度作りも積極的に行おう。
ということ。
協議の質問の中で後半に出された意見。
この護で表現する内容は原則だけを示すのか、曖昧な部分もはっきりとわかるように判断基準を示すのか。
というものがあった。
原理原則を押し付けるのではなく、多くの人を納得させる表現をすることを求める必要があり、曖昧さを白黒はっきりさせるだけが目的ではないと考える。
まさに乗らない人からの意見だなと感じる。
曖昧さを原則にナゾラエられる様にすること、原則も矛盾のないよに見直しもする。
これこそが現状であることすら感じていないままの発言なのが気になる。
さらには議長までもが今さら「歩道通行もやむを得ない」ことを発言してちゃぶ台返し。
そもそも、この協議会が発足した理由を考え、課題としての事故の現状を変える必要があることを認識したのであれば、生活をシフトするといったような発想がなければ現状を変えることができないだろう。
教育が重要だと結論付けられる「まもる」。
自転車を知ることが結果なのではなく、ここから始まる教育もあることを知って欲しいものだ。
つづいて「いかす」。
意外にも活気づいていたのがバス業界。
このいかすについては、サイクル&バスライドとして駐輪所と停留所の融合について積極的であること。
反対にまもるにもつながる話しで、事故やルール違反も多いのだろう。
バス会社内のアンケートの提出まで発言されていた。
いかすに関しては走行ルール、駐輪ルール、この2つの規制とのせめぎ合いになるのかなと。
利用者の声の出しどころだろう。
(2)の欄、ここが集大成。
バリアフリーが一般化してきてからだいぶ経ち、今またマイノリティーが影響してマジョリティーに変化を与える時代が来たと感じる。
そしてこれはこのブログでは幾度となく表現してきたこと。
ハンドバイクの走行環境を整えることは、全ての自転車の走行環境を整えることとイコールである。
これだけは胸を張って言える。
ほんの一句の「ハンドバイク」これは死守しなくてはならない。
次回はいよいよパブコメについての話しとなるようだ。