2016年12月
2016年12月10日
自転車活用推進法案
「自転車活用推進法案」が12月9日午後、参議院本会議で可決され成立したそうだ。
これで、差別解消法+自転車活用推進法でハンドバイクをしない理由は無いだろう。
心配ばかりしても始まらないが、過去の記憶が蘇りもする。
気になっているのは第三章の自転車活用推進計画にある
「〜定めなければならない。」
の決め台詞。この義務を武器として使うか、責任として仕方なく対応するかでそのゴールは変わるだろう。
過去の記憶というも、幾度も繰り返していることだがバリアフリー法の施行前後のことだ。
当時、点字・スロープ・手すり・案内表示など、その基準がないまま”作ること”が目的だったのだろう思われるものがいくつもあった。
車いす目線で言えば、急坂のスロープ、幅員のないスロープ、階段の先のエレベータ、など。
今回成立した自転車活用推進法によりハンドバイクをはじめとしたタンデム、トライクを含めたパラサイクルがどう位置づけられるのか。
そして法案にある「〜定めなければならない。」とする、国、都道府県、市町村それぞれの計画にどう含まれるのか。
自転車は自転車、単に人と自転車として社会全体で”自転車活用推進”をしていくのか。
お互いに気が付かないままバリアができ、また自転車のバリアフリーをするのか。
ことハンドバイク利用者として、これを活用する場面として以下の場面があり、推進計画の中で体系的に対応すべきだろう。
1 日常生活(アダプター型)
2 レクリエーション、トレーニング(アダプター型、レース型)
3 レース(アダプター型、レース型)
1 日常生活では、走行環境と施設との接点である駐輪環境とバリアフリー法の範疇である入り口やトイレなどの対応。
2 レクリエーション、トレーニングでは、1と同様でありつつも、河川管理道路や公園内の自転車ルートなども含まれる。車止め、スロープ、トイレ施設の対応が考えられる。
3 レースでは、レース自体に参加できることをはじめ、1同様の施設の問題、表彰台にあたっても配慮が欲しいところだろう。
以上はハンドバイクだから必要なだけでなく、自転車活用推進の全体で必要になることばかりであり、はじめから対応できることの利点は大いにある。半面、バリアフリーを前提としては後から後から対応することになる。
そのために何ができるか?
まずは、ハンドバイクを使いたいことを意見すること。
次になぜ使うのかを伝えられればバリアを低くすることができるだろ。
以前、とある場所で発言した、記録として公開されている内容を下記に引用したい。
もし、何かの場面で、言葉にならない想いを伝えるきっかけになれば幸いである。続きを読む
これで、差別解消法+自転車活用推進法でハンドバイクをしない理由は無いだろう。
心配ばかりしても始まらないが、過去の記憶が蘇りもする。
気になっているのは第三章の自転車活用推進計画にある
「〜定めなければならない。」
の決め台詞。この義務を武器として使うか、責任として仕方なく対応するかでそのゴールは変わるだろう。
過去の記憶というも、幾度も繰り返していることだがバリアフリー法の施行前後のことだ。
当時、点字・スロープ・手すり・案内表示など、その基準がないまま”作ること”が目的だったのだろう思われるものがいくつもあった。
車いす目線で言えば、急坂のスロープ、幅員のないスロープ、階段の先のエレベータ、など。
今回成立した自転車活用推進法によりハンドバイクをはじめとしたタンデム、トライクを含めたパラサイクルがどう位置づけられるのか。
そして法案にある「〜定めなければならない。」とする、国、都道府県、市町村それぞれの計画にどう含まれるのか。
自転車は自転車、単に人と自転車として社会全体で”自転車活用推進”をしていくのか。
お互いに気が付かないままバリアができ、また自転車のバリアフリーをするのか。
ことハンドバイク利用者として、これを活用する場面として以下の場面があり、推進計画の中で体系的に対応すべきだろう。
1 日常生活(アダプター型)
2 レクリエーション、トレーニング(アダプター型、レース型)
3 レース(アダプター型、レース型)
1 日常生活では、走行環境と施設との接点である駐輪環境とバリアフリー法の範疇である入り口やトイレなどの対応。
2 レクリエーション、トレーニングでは、1と同様でありつつも、河川管理道路や公園内の自転車ルートなども含まれる。車止め、スロープ、トイレ施設の対応が考えられる。
3 レースでは、レース自体に参加できることをはじめ、1同様の施設の問題、表彰台にあたっても配慮が欲しいところだろう。
以上はハンドバイクだから必要なだけでなく、自転車活用推進の全体で必要になることばかりであり、はじめから対応できることの利点は大いにある。半面、バリアフリーを前提としては後から後から対応することになる。
そのために何ができるか?
まずは、ハンドバイクを使いたいことを意見すること。
次になぜ使うのかを伝えられればバリアを低くすることができるだろ。
以前、とある場所で発言した、記録として公開されている内容を下記に引用したい。
もし、何かの場面で、言葉にならない想いを伝えるきっかけになれば幸いである。続きを読む
2016年12月04日
エピソード・ゼロ
先日、密かに駆け巡ったニュース
サンスポwebから>
「自転車活用推進法案」衆院委員会で可決、今臨時国会で成立へ 来春施行
http://cyclist.sanspo.com/301989">
自活研webから>
自転車活用推進法案 衆院国土交通委で可決
自転車活用推進法案
http://cyclists.jp/legist/images/Bill2016.pdf
自転車活用推進法案の概要
http://cyclists.jp/legist/images/Bill2016Outline.pdf
全5章からなるこの法案、そのなかでハンドバイクの立ち位置はどこか。
3条から5条までの国、地方自治体、事業者の責務と、そして国民としての役割。
あくまでも主題は「推進」。
上記の責務と役割の元で計画を作ることが義務づけられている。
その義務に対してどう入り込めるかが、今後のハンドバイクをはじめとするパラサイクルの立ち位置を決めるだろう。
私見として考えるにこの法案のなかでハンドバイクを位置づけている言葉を探すと、ここかと。
第8条1項5
高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備
理由として、まだハンドバイク=自転車となっていない現実を挙げることができる。
機体としての認知、開発と改良、整備基準、その上での供給だろう。
自転車として認められ、初めてこの法案の土俵に上がることができること。
実際に今十分に楽しんでるユーザーとの感覚との差があること。
この差を考えると実際にはまだスタートラインにすら立てていないのではないかとの思いもある。
それならばここからスタートすればいい。
障がい者と非障がい者
バリアフリーとか言いつつの、あの繰り返しは必要ない。
初めからなければ、それはバリアではない。
ハンドバイクを使うことだけが目的ならば、そのための特別の施設の開放を求めるだけだろう。
しかし、必要なのは特別ではない。
ハンドバイクを使うことの先にある、イベント、仕事、日常生活。
それは非障がい者と何ら変わらない。
むしろ、車いすマークの駐車スペースの問題など、法の矛盾すら解決する手段になるだろう。
某スターウォーズと似ている気がした。
今まではハンドバイクの第3章あたりを見ていたのであって、実は第1章は未完成だったのだろうと。
平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されたこの年に今回のニュースがあったことは偶然というより必然であったと、将来、語る時が来るのを夢見ながら。
サンスポwebから>
「自転車活用推進法案」衆院委員会で可決、今臨時国会で成立へ 来春施行
http://cyclist.sanspo.com/301989">
自活研webから>
自転車活用推進法案 衆院国土交通委で可決
自転車活用推進法案
http://cyclists.jp/legist/images/Bill2016.pdf
自転車活用推進法案の概要
http://cyclists.jp/legist/images/Bill2016Outline.pdf
全5章からなるこの法案、そのなかでハンドバイクの立ち位置はどこか。
3条から5条までの国、地方自治体、事業者の責務と、そして国民としての役割。
あくまでも主題は「推進」。
上記の責務と役割の元で計画を作ることが義務づけられている。
その義務に対してどう入り込めるかが、今後のハンドバイクをはじめとするパラサイクルの立ち位置を決めるだろう。
私見として考えるにこの法案のなかでハンドバイクを位置づけている言葉を探すと、ここかと。
第8条1項5
高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備
理由として、まだハンドバイク=自転車となっていない現実を挙げることができる。
機体としての認知、開発と改良、整備基準、その上での供給だろう。
自転車として認められ、初めてこの法案の土俵に上がることができること。
実際に今十分に楽しんでるユーザーとの感覚との差があること。
この差を考えると実際にはまだスタートラインにすら立てていないのではないかとの思いもある。
それならばここからスタートすればいい。
障がい者と非障がい者
バリアフリーとか言いつつの、あの繰り返しは必要ない。
初めからなければ、それはバリアではない。
ハンドバイクを使うことだけが目的ならば、そのための特別の施設の開放を求めるだけだろう。
しかし、必要なのは特別ではない。
ハンドバイクを使うことの先にある、イベント、仕事、日常生活。
それは非障がい者と何ら変わらない。
むしろ、車いすマークの駐車スペースの問題など、法の矛盾すら解決する手段になるだろう。
某スターウォーズと似ている気がした。
今まではハンドバイクの第3章あたりを見ていたのであって、実は第1章は未完成だったのだろうと。
平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されたこの年に今回のニュースがあったことは偶然というより必然であったと、将来、語る時が来るのを夢見ながら。