2018年05月
2018年05月06日
勉強中
パブリックコメントのために読み込み。
なお、以下は個人的な意見。
この「自転車車線」は現段階においては危機的文言としか思えない。
普通自転車専用通行帯とは?
現ガイドラインの規制帯とはどう違うのか?
その分の車線幅を確保するため、という基本があるとは思う。
しかし、これは普通自転車では活用の機会を奪われる者にとって、普通自転車以外の自転車が差別を受ける規則である。とも言えるのではないだろうか?
あえて問いたい。普通自転車とは何か?
目に見えるもので例えれば、新虎通りを後付けで正当化するためだけに作られたもの。とも感じてやまない。
そうではなくても、たった60cmを無理やり物理的分離して確保して済ます、などという事は避ける必要がある。
これはかつて歩道のガードレールがあるために車いすが通れない。と同じ現象といえる。
普通自転車に乗る人たちも、本当にそれでいいのか?
その代償はタンデムやパラサイクリングのみならず、トレーラーや普通自転車以上の3輪構造も含み通行できなくなる、ということだけは断じてあってはならない。
なぜ、道路の憲法といわれる道路構造令に、いわば昇格させてまで普通自転車専用通行帯を明記させるのか?
その説明が不足していないか?
活用すべき自転車は普通自転車のみでいいのか?
道路をシェアすることとは何か?
一度決まってしまえば後戻りできない。
善は急げというが、ここは慎重に、利用者への説明を含めて、決めてもらいたい。