2019年04月
2019年04月17日
2019年04月11日
パブコメ
今度は国交省。
道路構造令に関するものなど滅多にない。
多様な自転車について、出すべきものは出す。
以外引用
1 改正について
自転車通行帯の改正に賛同します。
道交法に基づく通行帯とは違い、普通自転車だけを対象にされておらず、横勾配に弱い3輪の自転車等の多様な自転車が活用される道路になりうると考えられます。
ただし、側道との接合部、幹線との交差点において、自転車通行帯の機能が損なわれることがない規則も必要だと思います。(II-1-(3))
また、構造物による車線の分離等については有効幅員を考慮して1.5mが確保された場合のみとし、その他は市町村の計画に委ねることで、分離の判断や改善が計られるものと思います。
2 交差点の構造について
交差点において車両の進行を制御させるものは停止線であり、歩行者との交差は横断歩道によって行われるものと考えられます。特に交通島等の歩行者の滞留場所に自転車が乗り込む構造は道交法に曖昧さを作る要因になると考えられます。
また、あたかも自動車を優先させるようにポール等の工作物によって自転車の通行を制御させることも自転車通行帯の機能を損なう結果となると思います。
その分、二段階右折を行うための空間の確保が必要であり、その空間が巻き込み防止に役立つ構造であるものと考えられます。
3 信号機について
この改正によって危惧されることは自動車による自転車の巻き込み事故だと考えられます。
ここからは道交法の扱いになりますが、将来的に自転車通行帯には自転車用の信号機もしくはロンドンの様に黄色信号のタイミングの変更などによる自転車の時差発車が行われる必要があると考えられ、その余地を作る必要があると考えられます。