2011年11月16日
ハンドバイクというもの(車いす補助車両等(仮称)の科学・1)
警察庁の通達、サイクルモードからここ最近、ハンドバイクの根拠について考えていた。
正直、日本においてハンドバイク、それもアダプタ式については法律上、ハシニモボウにも触れずただ”軽車両”という大枠に掛かるかどうかというだけ、ということがわかった。
こと、自転車に足してにぎやかになった昨今、その走り方の義務と保護されるための権利があるのかが気になった。
で、そもそもハンドバイクとは?と、自転車に関することを読んでみると、2・3輪である必要があることがわかる。
また、車いすは”車いす”ということだけで明文化されている。
その間にあるもの、電動車いすやシニアカーについては道路交通法施行規則内に於いて”歩行補助車等”という決めがある。
ただここまで見ると、歩行可能者については色々なオプションがあるが、車いすに依存して生活している者をさらに補助してくれる装置がアダプタ式と呼ばれている物なのだから、それらのカテゴリが欲しい。
そこで提唱したい。
車いす補助車等
車いす自体が歩行補助車なのに対して、さらにそれを補助する装置ということ。
ただ、クランクだけの自転車としてのハンドバイクと、原動機付きのハンドバイクを同一線上にできるのかどうかについては、そのしくみをもっと考える必要がある。
(株)テレウスさんから聞いたことがある。今年はこの社の10周年なのだとこと。
言い換えればアダプタ式が一般に出回って10年。
そろそろ、見直しても良いのかも知れない。
くわえて、この深読みをすると気になるのが”普通自転車”、特に電動アシストについて。
かたや24km/hまでのしくみが決められていて、かたや鋭利な突起物がなく自転車・オートバイに似つかないデザインとすることを求められる。
それが同一歩道上を行き来するということ。
せっかくなので、そのしくみができないか、もうちょっと妄想してみたい。
youtube:http://www.youtube.com/watch?v=QXLfwG0B7dg&feature=related
正直、日本においてハンドバイク、それもアダプタ式については法律上、ハシニモボウにも触れずただ”軽車両”という大枠に掛かるかどうかというだけ、ということがわかった。
こと、自転車に足してにぎやかになった昨今、その走り方の義務と保護されるための権利があるのかが気になった。
で、そもそもハンドバイクとは?と、自転車に関することを読んでみると、2・3輪である必要があることがわかる。
また、車いすは”車いす”ということだけで明文化されている。
その間にあるもの、電動車いすやシニアカーについては道路交通法施行規則内に於いて”歩行補助車等”という決めがある。
ただここまで見ると、歩行可能者については色々なオプションがあるが、車いすに依存して生活している者をさらに補助してくれる装置がアダプタ式と呼ばれている物なのだから、それらのカテゴリが欲しい。
そこで提唱したい。
車いす補助車等
車いす自体が歩行補助車なのに対して、さらにそれを補助する装置ということ。
ただ、クランクだけの自転車としてのハンドバイクと、原動機付きのハンドバイクを同一線上にできるのかどうかについては、そのしくみをもっと考える必要がある。
(株)テレウスさんから聞いたことがある。今年はこの社の10周年なのだとこと。
言い換えればアダプタ式が一般に出回って10年。
そろそろ、見直しても良いのかも知れない。
くわえて、この深読みをすると気になるのが”普通自転車”、特に電動アシストについて。
かたや24km/hまでのしくみが決められていて、かたや鋭利な突起物がなく自転車・オートバイに似つかないデザインとすることを求められる。
それが同一歩道上を行き来するということ。
せっかくなので、そのしくみができないか、もうちょっと妄想してみたい。
youtube:http://www.youtube.com/watch?v=QXLfwG0B7dg&feature=related