2012年11月12日
電アシ/2
先日貼付けた電アシのパーツ。こちらも組み立てに関する動画。
これを見る限り、・・・ふむふむ俺でもできるぞ。
んがしかし、わが国ではそこは法律により踏み入ることができない領域なのである。
構造上の基準を満たし、製造販売者の認可を得、その機体の型式認定を受ける行程が必要らしく、オートバイとさほど変わらないのではないだろうか?
本来、身体機能を補ってくれ、不可能を可能としてくれる装置は今以上に進化することができない。
反面、健常者は電動アシストだったり、超小型車だったり、どこまでも利便性を高めようとしている。
その差は既成概念による”ガラスの天井”にしか感じない。
ハンドバイクが不在なのも、ここによるところが大きいと感じてやまない。
ちなみに電動装置に関する文言を最後に抜粋引用する。
特に大きさの関係から想像して欲しい。既にある製品からしか大きさの基準が無いように感じてしまう。
そこから発展するのは難しいことがうかがえるのではないだろうか。
ところで、一つ気になったことが。
政令に載る昭和35年とは西暦で1960年。
また、テレウス社のwebによるとシュトリッカーがハンドバイクの製作を始めたのが、西暦1989年で平成元年であるとのこと。(なんと俺が受症した年ではないか。(^^;))
(http://www.terreus.co.jp/01_handbike/geschichite/geschichite.htm)
この時代の差は、もはや”なんとかすべき”時代を迎えたのではないかと感じる。
健常者が超小型車やセグウェイなどで利便性を上げるのであれば、その利便性のギャップを平行して改善していかなくてはフェアではない。
フェアではないことは機会損失であり、機会損失はすなわちバリアである。
なんだ、またか?(@_@)
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道路交通法施行規則
(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)
最終改正:平成二四年六月一八日内閣府令第三九号
第一章 総則
(原動機を用いる歩行補助車等の基準)
第一条 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
第一条の二 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
(原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準)
第一条の四 法第二条第一項第十一号の三 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
2 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車いすを用いることができない者が用いる車いすで、その大きさの車いすを用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。
ーーーーーーーーーー(引用終わり)