コロンブスの卵、的な折りたたみホイール

2013年06月19日

電動アシスト4輪自転車

リンクはこちらから↓
【トレたま】電動アシスト4輪自転車
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/trend_tamago/post_43512/


このデフギアはなかなか使えそうですね。
ハンドバイクの場合なら、後輪駆動で、前輪にモーターを組み込む、という方法でうまく行くと考えます。

しかし、動画中、最高速をコントロールするためというブレーキはただのブレーキという考えではなく、あくまで回生ブレーキとなれば、その存在価値はデカい。

そうなればいわゆる一般的なママチャリ含め、歩道を通る全てのものに組み込めることができれば良いと思います。
余計に漕ぐことによって勝手に充電してくれるだなんて、それでいて下り坂も最高速を低く平準化する。
デメリットをメリットに変換する装置になるかも知れない。

話しを元に戻します。

デフギアならば車いすのシャフトそのままであっても良いかも知れない。
連結点をどのような構造にするかが思いつかないところだけれども、後輪駆動のアダプタ式があっても良いと思う。

しかし問題は、4輪構造にあると思う。

せっかく倒れにくくしたものの、それはカーブ、段差、横勾配に対応したものと考えるが、残念ながらそれを問題視しなくてはならないのは、即ち歩道上の構造である。

しかし、ウラハラに4輪では普通自転車とはならないため、歩道を通ることができない。

結局のところ、歩道は歩行者のための道であり、車道はクルマのための道なのである。
車いすで通ろうとする時、歩道よりも車道の方が楽なことはよくある。例えば、こういうこと。

問題点であり、そのこだわりは何かを考える必要がある存在。

「普通自転車」

それを規定している文言を並べてみた。


ーーーーー(以下、それぞれ引用)

「道路交通法」
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
   (罰則 第百二十一条第一項第五号)


「道路交通法施行令」
(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条  法第六十三条の四第一項第二号 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一  児童及び幼児
二  七十歳以上の者
三  普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者


「道路交通法施行規則」
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二  法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二  車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

ーーーーー(引用終わり)



ハンドバイクを考えた時、次の条文に対してどのような考えを持つべきか。
やはり「普通ではない自転車」が相当なのではないかと考える。

普通でないからこそ支障無く車道を通ることができる、とは少し強引なのか。
いや、正論だろう。



ーーーーー(以下引用)

「道路交通法施行規則」
(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)
第九条の二の二  令第二十六条第三号 の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。

ーーーーー(引用終わり)

tetchin01 at 23:22│Comments(0)TrackBack(0)日記 | HandBike2.0

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