自活研in関西(第3回)踊るハンドバイク

2014年01月30日

次世代

アダプタ式のハンドバイクが車いすと自転車の間にある存在であれば、これは、車いすと電動車いすの”間”にある存在。

それなりに体が動いてもやっぱり上り坂は困難なこともある。

もし、ゴルフカートなどが交通手段としてあり得るのであれば、座席の有無という観点から、ゴルフカートとセグウエイとの間と見ることもできる。

ということは、人が移動する方法の一つと考えれば、ごく自然なカタチだろうと考える。
なぜ、それを取り入れることができないのか。

ハンドバイクの次なる目標は、ここ。


カナダからの動画をきっかけに、そんなことを思った。
障がい者は高齢者よりもサキドリであるからこそ、楽しめるのである。(^^)

雪上でも16インチのタイヤのため転がるし、電動だから手がかじかむようなことも少ない。
手漕ぎではそれなりの距離は難しいだろう。


バスの搭乗も。
スロープが電動というのも斬新。
ベルトの固定も義務化されていないのであれば、他の客をイライラさせる迷惑が少なくて済む。
そもそも、なぜ公共バスが急ブレーキを書ける必要があるか?割込みがいるからではないか?
固定ベルトの有無は、バスへの思いやりの差かもしれない。


こちらはその外観、製造会社シュトリッカーの動画。


将来的に ”ハンドバイクという外観” ができ上がれば良いと思う。


(関係法規の引用)
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道路交通法施行規則

(原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準)
第一条の四  法第二条第一項第十一号の三 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二  車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
2  前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車いすを用いることができない者が用いる車いすで、その大きさの車いすを用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。
ーーーーーーーーーー


けっこうあるある、動画として拾える分でのフル電動、アダプタ式、ハンドバイクを揃えてみた。
他にも製品の画像だけというのも下記と同じくらいの数がある。














超小型車よりもお手軽に、合理的な気がするのはきっと、ハンドバイク脳だからだろう。(^^)

tetchin01 at 18:12│Comments(0)TrackBack(0)動画でどーだ 

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