自活研in関西自転車活用推進法案

2016年12月04日

エピソード・ゼロ

先日、密かに駆け巡ったニュース

サンスポwebから>
「自転車活用推進法案」衆院委員会で可決、今臨時国会で成立へ 来春施行
http://cyclist.sanspo.com/301989">


自活研webから>
自転車活用推進法案 衆院国土交通委で可決

  自転車活用推進法案
  http://cyclists.jp/legist/images/Bill2016.pdf


  自転車活用推進法案の概要
  http://cyclists.jp/legist/images/Bill2016Outline.pdf


全5章からなるこの法案、そのなかでハンドバイクの立ち位置はどこか。
3条から5条までの国、地方自治体、事業者の責務と、そして国民としての役割。
あくまでも主題は「推進」。

上記の責務と役割の元で計画を作ることが義務づけられている。
その義務に対してどう入り込めるかが、今後のハンドバイクをはじめとするパラサイクルの立ち位置を決めるだろう。

私見として考えるにこの法案のなかでハンドバイクを位置づけている言葉を探すと、ここかと。

  第8条1項5
  高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備

理由として、まだハンドバイク=自転車となっていない現実を挙げることができる。
機体としての認知、開発と改良、整備基準、その上での供給だろう。

自転車として認められ、初めてこの法案の土俵に上がることができること。
実際に今十分に楽しんでるユーザーとの感覚との差があること。
この差を考えると実際にはまだスタートラインにすら立てていないのではないかとの思いもある。

それならばここからスタートすればいい。

障がい者と非障がい者
バリアフリーとか言いつつの、あの繰り返しは必要ない。
初めからなければ、それはバリアではない。

ハンドバイクを使うことだけが目的ならば、そのための特別の施設の開放を求めるだけだろう。
しかし、必要なのは特別ではない。
ハンドバイクを使うことの先にある、イベント、仕事、日常生活。
それは非障がい者と何ら変わらない。

むしろ、車いすマークの駐車スペースの問題など、法の矛盾すら解決する手段になるだろう。

某スターウォーズと似ている気がした。
今まではハンドバイクの第3章あたりを見ていたのであって、実は第1章は未完成だったのだろうと。

平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されたこの年に今回のニュースがあったことは偶然というより必然であったと、将来、語る時が来るのを夢見ながら。


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