エピソード・ゼロ謹賀新年

2016年12月10日

自転車活用推進法案

「自転車活用推進法案」が12月9日午後、参議院本会議で可決され成立したそうだ。

これで、差別解消法+自転車活用推進法でハンドバイクをしない理由は無いだろう。
心配ばかりしても始まらないが、過去の記憶が蘇りもする。

気になっているのは第三章の自転車活用推進計画にある

  「〜定めなければならない。」

の決め台詞。この義務を武器として使うか、責任として仕方なく対応するかでそのゴールは変わるだろう。

過去の記憶というも、幾度も繰り返していることだがバリアフリー法の施行前後のことだ。
当時、点字・スロープ・手すり・案内表示など、その基準がないまま”作ること”が目的だったのだろう思われるものがいくつもあった。

車いす目線で言えば、急坂のスロープ、幅員のないスロープ、階段の先のエレベータ、など。

今回成立した自転車活用推進法によりハンドバイクをはじめとしたタンデム、トライクを含めたパラサイクルがどう位置づけられるのか。
そして法案にある「〜定めなければならない。」とする、国、都道府県、市町村それぞれの計画にどう含まれるのか。

自転車は自転車、単に人と自転車として社会全体で”自転車活用推進”をしていくのか。
お互いに気が付かないままバリアができ、また自転車のバリアフリーをするのか。

ことハンドバイク利用者として、これを活用する場面として以下の場面があり、推進計画の中で体系的に対応すべきだろう。

 1 日常生活(アダプター型)
 2 レクリエーション、トレーニング(アダプター型、レース型)
 3 レース(アダプター型、レース型)

1 日常生活では、走行環境と施設との接点である駐輪環境とバリアフリー法の範疇である入り口やトイレなどの対応。
2 レクリエーション、トレーニングでは、1と同様でありつつも、河川管理道路や公園内の自転車ルートなども含まれる。車止め、スロープ、トイレ施設の対応が考えられる。
3 レースでは、レース自体に参加できることをはじめ、1同様の施設の問題、表彰台にあたっても配慮が欲しいところだろう。

以上はハンドバイクだから必要なだけでなく、自転車活用推進の全体で必要になることばかりであり、はじめから対応できることの利点は大いにある。半面、バリアフリーを前提としては後から後から対応することになる。

そのために何ができるか?
まずは、ハンドバイクを使いたいことを意見すること。
次になぜ使うのかを伝えられればバリアを低くすることができるだろ。

以前、とある場所で発言した、記録として公開されている内容を下記に引用したい。
もし、何かの場面で、言葉にならない想いを伝えるきっかけになれば幸いである。

まず提言案の中にタンデムについて文言があるが、パラリンピック競技種目として使われている自転車の種類として、他に三輪の自転車トライシクル、手でこぐハンドバイクというものがある。先ほど三輪・四輪の自転車を活用するお話があったが、実際私はドイツで作製され千葉にある代理店から販売されているハンドバイクを使っている。日本以外の国では三輪・四輪というのは多く使われている。レーンというものを考えるに当たって、ぜひ三輪を活用できる場面をよく考えて進めていただきたい。歩道内を三輪が走るのは過去危険視された。歩道の中は波打ち、凸凹がかなり多いことで危険が増す。私は普通に車道を走っているが、車道では転倒する危険性はほぼない。これはタイヤについて考えられた車道では、その部分についての危険が少ないということだ。私は車椅子で生活しているが、皆さんのお話を伺い、自転車についていろいろ考えていくと、結局はバリアフリーと同じような考え方になると感じる。私たち車椅子を使っている者と自転車を使われている方との差は、自転車はどうしても弱者でありながらも強者にもなってしまい、認識があやふやだとそのことをはっきり問題視できないところだと思う。正しく認識することで、バリアフリーというものについても皆さんの中で意識していただけるのではないか。私たちもハンドバイクということで、マウンテンバイクやロードバイクと同じように、皆さんと一緒に考えていければいいと思う。(出典:自転車活用推進議員連盟・PT大討論会 議事抄録、http://cyclists.jp/legist/symposium-2013.html

tetchin01 at 07:49│Comments(0)TrackBack(0)

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
エピソード・ゼロ謹賀新年