2018年05月10日
パブコメ
筆者本人が提出したコメントです。
文章に洗練さがないのはこの際ご愛嬌で。
主張は下記の2点
<1.ハンドサイクルの名称について>
<2.自転車車線について>
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文章に洗練さがないのはこの際ご愛嬌で。
主張は下記の2点
<1.ハンドサイクルの名称について>
<2.自転車車線について>
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<1.ハンドサイクルの名称について>
これからの計画の中ではハンドサイクルではなく「ハンドバイク」の名称を使う必要があります。
理由としては、 以下の2点があります。
1 自転車の仲間であることの表現
2 パラリンピック競技の統一した表現
1の結果として、名称に統一感があることで健常者側、障害者側から社会参加していることを共有することができます。その延長として、物理的な課題を解決するためにユニバーサルデザインを考慮することへ導くことができます。
2につては、パラリンピック競技では一般社団法人パラサイクリング連盟が「ハンドバイク」を使用していることもあり、日本国として統一表現を使用してその活動を応援するためです。(パラサイクリングとは http://www.jpcfweb.com/about)
また、1と2に共通して、ロードバイク、マウンテンバイク、クロスバイクなど健常者の使用する自転車の名称に同調するように「ハンドバイク」の名称を使用することにより、日本での自転車への課題に利用者全体で向き合う姿勢を示すことになります。
<2.自転車車線について>
自転車車線について本文に説明がありません。
普通自転車専用通行帯とありますが、その規格、設計、についての具体的な説明がないまま道路構造令に規定された場合、普通自転車のみが自転車推進計画の恩恵を受ける、又は普通自転車以外は計画から排除される考えが基礎となってしまいます。
普通自転車専用通行帯として普通自転車のみが対応可能な整備がされた場合、既存の施設で指摘すると、普通自転車の規定外となる自転車は既存の車止めを通過することができません。
現行の普通自転車を越える規格は、荷物を運ぶための機能(カーゴバイク、トレーラー)、人を運ぶための機能(タンデム、トレーラー)、身体障害を補うための機能(バンドバイク、トライク)を付加するための機構であり、当事者にとっては必要最低限の規格となります。
現行の道路交通法に基づく普通自転車のみを基準としてされることによって、将来の可能性、可用性を奪う結果となるため、必要最低限の設計としてタンデム、ハンドバイク、トライクの性能が損なわれない具体的な設計を基礎として、普通自転車も普通自転車以外も運用可能な「有効幅のある」考え方の自転車車線でなければなりません。
この計画での「国民」とは普通自転車に乗ることができる人のためだけでしょうか?普通自転車以外の機能を利用することによって自転車を活用することができる全ての人が国民です。健常の運転者だけではなく、障がいのある人、同乗する幼児、タンデムのストーカー、物流の恩恵を受ける人、これら全ての人が自転車に関係のある人です。なぜ普通自転車だけを普通自転車専用通行帯として規定すべきなのでしょうか?「普通」とは何を示すのでしょうか?
別紙のうえでも、下記の項目は普通自転車と普通自転車ではない自転車への施策が並列に記載されているため、計画そのものに矛盾が生じます。矛盾を残したままでは障壁となり、ある場面では差別となります。
2020のオリンピック・パラリンピックをこの計画のきっかけとするのであれば、2回目のパラリンピックの目的を考える必要があります。前回のパラリンピックは「ノーマライゼーション」社会参加することが必要とされ、バリアフリーが始まったと考えられます。次回のパラリンピックの目的はバリアフリーではなく「ユニバーサルデザイン」です。道路や建物のデザインだけに留まらず、社会や生活、人の生き方のデザインも含まれます。
自転車活用推進活用計画もデザインの一つであり、自転車の多様性を認められるためには自転車をきっかけとしたユニバーサルデザインを実現する必要があります。
<矛盾点>
1 目標1ー施策1ー措置(3)、同措置(7)
目標4ー施策17ー措置(3)、同措置(7)については、普通自転車専用通行帯では普通自転車以外のパラサイクリング(タンデム、ハンドバイク、トライク)が運用できません。
2 目標1ー施策1ー措置(3)、目標1ー施策4ー措置(4)については、多様な自転車の多くは普通自転車の規格外となるため自転車車線の措置では運用ができません。
3 目標2ー施策8ー措置(2)(3)、同施策9ー措置(1)については、多様な自転車の利用を促進することが必要であり、その上では多様な自転車の多くは普通自転車の規格外となるため自転車車線の措置では運用ができません。
tetchin01 at 06:49│Comments(0)│日記